
こんな疑問にお答えします。
浮気をした旦那が悪いにもかかわらず、何やかんやで相手が離婚に応じないケースがあります。
また、離婚の成立だけでなく「慰謝料」や「親権」についても有利に進めたいですよね。
浮気されたうえに相手に言いように逃げられた…となりたくない方は、最後まで読んでいってくださいね。
目次
裁判離婚とは?

裁判離婚とは、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、裁判所が離婚成立の判決を下すことで離婚をすることです。
協議離婚、調停離婚が成立しなかったときに行われる離婚の最終手段となります。
・協議離婚
→話し合いで互いが離婚に合意することで成立する離婚
・調停離婚
→協議離婚が成立しない場合に行われる。
当事者間は顔を合わせず、調停官が話し合いをすすめる
離婚への合意だけではなく、「慰謝料」「財産分与」「親権」「養育費」などをめぐり裁判で争われることもあります。
この裁判離婚が成立するには、民法で定められている5つの理由が必須です。
離婚訴訟が認められる5つの理由

裁判離婚は次の理由に限り成立します。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 三年以上の生死不明
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
不貞行為
本記事のテーマである浮気、不倫のことです。
実際に性的な関係を結んでいることが条件になります。
「手つなぎ」「キス」「あやしいメッセージのやり取り」などの証拠では不貞行為とはみなされないので注意が必要です。
・離婚成立する
→夫が妻以外の女性と肉体関係を持った
・離婚成立しない
→夫が妻以外の女性とキスをしている画像があった
悪意の遺棄
正当な理由なく「同居」「協力」「扶養」を拒むことです。
夫婦はやむを得ない事情(仕事、親族の介護など)がない限り、原則として「同居」し共同生活をする義務があります。
また収入があるにも関わらず、共同生活をするための生活費を入れない(「協力」「扶養」)ことも悪意の遺棄にあたります。
三年以上の生死不明
これは悪意の遺棄にも該当する行為です。
三年以上行方がわからないとなれば当然婚姻生活を続けられないため、離婚成立の理由になります。
精神病(回復見込みなし)
配偶者が重度の精神病を患い、夫婦の協力義務を果たし得ないと判断されると離婚が成立します。
ただし、離婚後も相手の療養生活が保証される場合などいくつかの条件があります。
その他重大な事由
DV、アルコール中毒、セックスレスなどです。
夫婦関係が破綻しているとみなされれば離婚が成立します。
浮気/不倫の証拠集めは探偵に依頼

不貞行為(=浮気、不倫)を法的に認めさせるには十分な証拠が必要です。
- キス画像
- 手つなぎデートの目撃
- あやしいメッセージのやり取り
- 第三者の証言
あなたが「これは浮気でしょ!」と感じたとしても、これらの証拠では法的には不貞行為と認められません。
妻以外の女性と肉体関係を持ったという事実をつかむ必要があります。


不貞行為の証拠集めは浮気調査のプロである探偵に依頼するのが確実です。
証拠をおさえられる確率が上がるうえに、相手から「プライバシーの侵害」「名誉毀損」「不正指令電磁的記録に関する罪」に問われるリスクも回避できます。
・裁判離婚の成立にも、
・相手から逆に訴えられるリスクの回避にも、
・裁判離婚より前の段階(協議離婚など)で決着をつけやすくするためにも、
探偵による浮気調査は証拠集めの手段として有効です。
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探偵社を利用したことがない方がほとんどだと思います。
そのため、広告やWEBサイトのみで自分に合った探偵社を自力でさがすことは難しいです。
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